「まだ続けたい」というご相談について。
退院後の外来リハビリが終わりに近づいた、介護保険のリハビリの回数を増やすことが難しいといった理由から、「この先どのように身体づくりを続ければよいか」というご相談をいただくことがあります。ここでは、ご本人とご家族が選択肢を比べる際の手がかりとなるよう、制度の概要と確認していただきたい点を整理いたしました。
医療保険のリハビリには、標準的な算定日数があります。
医療保険で受けるリハビリ(疾患別リハビリテーション)には、病気やけがの種類ごとに標準的な算定日数が定められています。心大血管疾患は150日、脳血管疾患等は180日、廃用症候群は120日、運動器は150日、呼吸器は90日です。この日数は、発症や手術、急性増悪、または最初に診断された日から数えます。
日数を超えたあとの扱いは、主に三つに分かれます。
一つ目は、治療を続けることで状態の改善が期待できると医師が医学的に判断した場合です。国が定める対象の患者さんに当てはまれば、日数を超えても、これまでと同じように医療保険でリハビリを続けられることがあります。二つ目は、それ以外の方でも医師が必要と判断した場合で、医療保険のリハビリを1か月13単位(1単位は20分)まで受けられます。三つ目は、要介護・要支援の認定を受けている方が外来でリハビリを受けている場合で、日数を超えたあとは、原則として介護保険のリハビリへ移ることになります。どれに当てはまるかは、ご自身では判断が難しいため、主治医やリハビリの担当者に「日数を超えたあと、私の場合はどの扱いになりますか」とお尋ねいただくのが確実です。
主治医に確認しておきたいこと。
日数の終わりが近づいたら、次の点をあらかじめ確認しておくと、その後の選択がしやすくなります。現在のリハビリの目標と、どこまで達成できているか。日数を超えたあとも医療保険で続けられるか、続けられる場合は月に何回程度か。介護保険のリハビリに移る場合、どのような手続きが必要か。ご自宅で続けたほうがよい運動や、控えたほうがよい動きはあるか。紙に書いてお持ちいただくと、限られた診察時間でも聞き漏らしを防げます。
介護保険のサービスで続ける方法。
要介護・要支援の認定を受けている方は、通所リハビリテーション(デイケア)や訪問リハビリテーションを利用できる場合があります。利用できる回数や内容は、ケアプランと区分支給限度基準額の範囲で決まります。まずは担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターにご相談ください。
保険外(自費)のサービスで続ける方法。
保険外のサービスでは、時間や頻度、目標をご本人の希望に合わせて組み立てることができます。一方で、費用は全額自己負担となります。比較の際は料金だけでなく、担当者の資格と経験、1回あたりの時間、目標の立て方、主治医やケアマネジャーとの情報共有の方法、解約や返金の条件まで、契約前にご確認いただくことをおすすめいたします。
組み合わせて利用することもできます。
介護保険のサービスを中心にしながら、足りない部分だけを保険外のサービスで補うという選び方もあります。「旅行に出かけたい」「家の中を一人で移動できるようになりたい」など、目標が具体的であるほど、必要な支援の量や形を検討しやすくなります。
ご相談について。
LIEN WELLNESSでは、理学療法士による訪問型の自費リハビリを、豊中市・箕面市・吹田市で提供する準備を進めております。初回のご相談は原則30分・無料で、お電話またはオンラインにて承っております。保険のサービスとの組み合わせ方についてのご質問も、お気軽にお寄せください。
参考資料
厚生労働省「診療報酬点数表(令和8年度改定)」疾患別リハビリテーション料(標準的算定日数、標準的算定日数を超えた場合の1月13単位の規定)。東京都医師会「開業医のための保険診療の要点(令和6年度)」リハビリテーション(標準的算定日数を超えた場合の対象患者、外来の要介護被保険者等の扱い)。厚生労働省「介護サービス情報公表システム」訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの解説。本記事は2026年10月時点の制度に基づいています。個別の適用は、主治医・ケアマネジャー・お住まいの市区町村にご確認ください。